建築・住宅業界にはどのような用語が存在し、どのような場面で使われているのでしょうか?このページでは建築・住宅業界の主な専門用語をご紹介していきたいと思います!
あ行で始まる専門用語
あ
・雨どい
屋根を流れる雨水を集め、排水する部材のこと。
い
・居室
人が継続的に使用する部屋のこと。
・移転
同じ敷地内において建築物の位置を移動すること。別の敷地に移動する場合には、新築、場合によっては増築の扱いもある。
う
・ウォールキャビネット
壁面に取り付ける吊戸棚のこと。
え
・エコロジー壁紙
財団法人日本環境協会に認定された、地球にやさしい壁紙のこと。
か行で始まる専門用語
か
・カウンタートップ
流し台の左右にある調理台や作業台のこと。
・間接照明
照明の光を反射させて利用する照明のこと。
・完了検査
工事の工程がすべて終わったあと、工事した内容が確認済証の通りに施工されているかを確認する検査のこと。
・瑕疵
かしと読む。いわゆる欠陥のこと。
・瑕疵保証
瑕疵担保期間は10年。
・改築
従前の建築物を取り壊して、それと位置・用途・構造・階数・規模などほぼ同程度のものを建てること。
・間
6尺=1間。
き
・基本設計
建築物の空間構成を具体化した設計図書を作成すること。
・基礎
建物を支える構造体のこと。
・強制換気
送風機を使用して行う強制的な換気のこと。
・共同住宅
1棟の建物内に複数の住戸が存在し、外廊下などの共用部分がある住宅のこと。
く
・グラスウール
ガラスを繊維状にしたもの。短繊維などの断熱・吸音材として使われる。
・クローゼット
収納庫のこと。
け
・建築面積
外壁やこれに代わる柱の中心線等で囲まれた部分の水平投影面積でのこと。
・建築物の高さ
地面から最高点までの高さこと。
・建築士
一級建築士・二級建築士・木造建築士のこと。
・建築士事務所
他人の建築物を設計・監理することため、建築士もしくは建築士の雇用者が登録を受けて開く事務所のこと。
・建築物
土地に定着する工作物で、屋根と柱、又は屋根と壁があるもの。
・建築基準法
建築行政の基となる法律。昭和25年制定。
・結露 空気がある一定の温度になり、余った空気が凝結して水滴となった状態。表面結露と内部結露がある。
こ
・工事施工者
実際に建物の工事をする人・会社のこと。
・勾配天井
傾斜させた天井のこと。
・剛床工法
構造用パネルや構造用合板を梁や根太に直接張る工法のこと。
さ行で始まる専門用語
さ
・採光面積
建物の用途及び居室の種類・面積に応じて決められる、部屋に入ってくる光を通す窓などの面積のこと。
し
・尺
寸の10倍で、約 303mm。
・住宅の品質確保の促進等に関する法律
品確法、住宅の品質確保法と呼ばれることもある。新築住宅の契約に関する瑕疵保証制度、住宅性能表示制度という二つからなっており、前者は義務、後者は任意となっている。
・準不燃材料
不燃材料に準ずる防火性能を持った材料のこと。
・敷地面積
敷地の真上から見た水平投影面積のこと。
・実施設計
これに基づいて工事の実施に必要で、かつ工事施工者が工事費明細書をつくるために必要で十分な設計図書を作成すること。
・集合住宅
1棟の建物内に複数の住戸が存在する住宅のこと。
・主要構造部
壁、柱、床、はり、屋根及び階段のこと。
・敷地
1つの建築物または、住宅の附属車庫などの用途上不可分の関係にある複数の建築物のある土地のことです。
・新築
更地に新たに建築物をつくること。
せ
・性能表示
住宅の基本的な性能の基準のこと。この基準に従い、第三者が住宅の性能を評価、表示することができる。
・設計
その者の責任で設計図書を作ること。
・設計者
設計図書を作り、それに関して責任に負っている人。
・専攻建築士
建築士の専攻領域を消費者に示す制度。これにより、誰がどの分野に強い建築士か判断することができる。
・性能保証
住宅保証機構が運営する住宅性能保証制度のこと。
そ
・増築
敷地内の既存の建築物を建て増しすること。
これを別棟扱いにする場合も、敷地単位でみると増築になっている。
た行で始まる専門用語
た
・耐力壁
地震の力や風力などに対して抵抗できる剛さを持った壁のこと。
・ダウンライト
天井に埋め込まれた照明のこと。
・断熱材
外からの熱を遮断・保温したりする素材のこと。
・大規模修繕
主要構造部の一種過半以上の修繕のこと。修繕箇所が二種以上だった場合でもいずれかについて過半でなければ大規模修繕にはならない。
・大規模模様替
主要構造部の一種過半の模様替のことを。模様替箇所が二種以上だった場合でもいずれかについて過半にならなければ大規模模様替にはならない。
ち
・地耐力
その地盤が建築物など、上物荷重を支えられる耐力のこと。
・中間検査
特定の工程がある規模の建物の場合に、その特定工程に達したら受けなければならない検査のことです。複数回ある場合もある。
つ
・坪
1間×1間の面積のことで、約3.3m2。
て
・出窓
建築物の外に突き出たような形の窓こと。
と
・特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律
住宅瑕疵担保履行法と呼ばれることもある。上記の瑕疵責任の履行を確保する目的で作られた法律。
・トップライト
天井に設ける窓のこと。
・戸袋
雨戸を収納するスペースこと。
・ドレープカーテン
遮光や遮蔽、装飾などを目的としたカーテンこと。
・特殊建築物学校
体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場畜場、火葬場、汚物処理場 のこと
・都市計画法
都市計画に関する事を定めた法律。昭和43年制定。
・特定行政庁
建築主事がいる行政機関のこと。
・通し柱
建築物の1階から2階まで通っている1本の柱のこと。
・ドライエリア
地下室を設ける際、外部の光を取込むために設けるスペースのこと。
な行で始まる専門用語
な
・長屋
1棟の建物内に複数の住戸が存在し、共用部分がない住宅のこと。
ね
・難燃材料
準不燃材料の次に防火性能を持った材料のこと。
は行で始まる専門用語
は
・梁
地面と水平に組まれている材で、柱同士又はその梁同士を繋いでいる物のこと。
・バリアフリー
高齢者や子供、障がい者が安全に暮らせるように障壁を取り除いた状態のこと。
・パントリー
室温でも保存がきく食品専用の収納庫のこと。
ひ
・引き戸
左右に引き動かすことで開け閉めを行う扉のこと。
ふ
・プレハブメーカー
あらかじめ自社工場内で部材を造っておき、現場ではそれらの部材を組み立てるだけで建築することができるメーカーのこと。
・不燃材料
法令で定めており、不燃性能を持ち、建設大臣や建設大臣の認定を受けた材料のこと。
・襖
表面に紙や布を張った木製の扉。間仕切りに使われることもある。
・複層ガラス
ペアガラスとも呼ばれる。2枚のガラスの間に乾燥空気を入れ、密封することで断熱性を高めたガラスのこと。
・フィックス窓
はめ殺し窓とも呼ばれる。開ける事の出来ない窓のこと。
ほ
・防火地域
市街地における火災の危険を防ぐために都市計画法によって定められた地域のこと。
ま行で始まる専門用語
ま
・間仕切壁
住戸内を仕切るための壁のこと。
め
・メーカー
住宅の販売・設計・施工をおこなっているメーカーのこと。
専門用語において注意しておくべきことってある?
以上が建築・住宅業界における専門用語になります。ただし専門用語はただ覚えれば良いというものではありません。ただ専門用語を覚えるのはもちろん良いことです。
なぜなら専門用語を知っていれば、仕事や会話はスムーズにいくからです。しかしどの職種・業界でも、本来は仕事をしていく上で順次覚えていくのが好ましいものです。
わからないことを上司や同僚に聞くことでコミュニケーションをとる、そこから強い絆や人間関係を築き上げていくことも仕事の醍醐味というか、やりがいの1つなのではないでしょうか。
最後に
以上で建築・住宅業界の用語集についての記事は終わります!
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最後まで読んで読んでいただきありがとうございました。