正社員や契約社員は有給休暇を使用する権利がありますが「派遣社員は有給を使えるの?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。

結論から申し上げると、有給休暇は派遣社員やパートタイム、アルバイトの場合にも使う権利があります。ただし有給を使う場合の申請先や、付与日数などについては様々なルールがあります。

この記事では派遣社員の有給の日数や条件、申請方法などについて徹底解説!派遣社員なら必ず知っておきたい基本ルールをまとめたので、ぜひチェックしてみてください。

派遣社員も有給休暇は使用可能?

冒頭でも説明した通り、有給は正社員・契約社員だけでなく派遣社員にも使用する権利があります。有給休暇についてのルールは労働基準法※ で定められており、違反した会社には罰則が与えられる可能性があります。また2019年に改正された労働基準法によれば、1年間で10日以上の有給がある労働者には、年5回の有給を使用させる決まりになっています。

※ 労働基準法:労働者が働く上での最低基準を定めた法律。ここで言う労働者とは、会社と雇用契約を結び賃金を支払われる人全員を指します。

派遣社員の有給休暇のルール

派遣社員でも有給を使えることがわかりましたが、有給は働きはじめてすぐに使えるものではないことが大半です。ここでは派遣社員が有給を使えるタイミングや日数などを見ていきましょう。

有給休暇の付与条件

労働基準法では、以下2つの付与条件を満たす労働者に対して、法定の有給休暇を与えなければいけないと定められています。 

<有給の付与条件>

  • 雇入れ日から6ヶ月継続して働いていること
  • 全労防備の8割以上出勤していること

ただし有給には有効期限があります。有給が付与された日から2年以内に使用しなければ失効扱いになってしまうので、計画的に有給を消化する必要があります。

有給休暇の付与日数

有給の付与日数は勤続期間や労働日数、労働時間によって異なります。今回は2つの働き方に分けて付与日数を解説しているので、自分がどちらのパターンに当てはまっているのか確認しましょう。


フルタイム勤務の労働者の場合

フルタイム勤務の派遣社員の場合、有給は入社6ヶ月後に最低10日間付与されます。また勤続期間が長くなると1年ごとに有給の付与日数が増えて、6年6ヶ月間以上勤務すると最大20日間付与されます。勤続期間に応じて付与される有給の日数については以下の通りです。

<勤続期間に応じて付与される有給の日数>

勤続期間 有給の付与日数
6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月 20日

※ 参照:労働基準法 | e-Gov法令検索


所定労働日数・所定労働時間が少ない労働者の場合

派遣社員やパートタイム勤務など、週所定労働日数が4日以下、かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者は、所定労働時間・日数に比例して有給が付与されます。こちらも勤続年数に応じて付与日数が変動します。詳しくは以下の表をご確認ください。

<勤続期間に応じて付与される有給の日数>


有給の付与日数 有給の付与日数 有給の付与日数 有給の付与日数
所定労働時間・日数 1週間の労働日数:4日、1年間の労働日数:169〜216日の場合 1週間の労働日数:3日、1年間の労働日数:121〜168日の場合 1週間の労働日数:2日、1年間の労働日数:73〜120日の場合 1週間の労働日数:1日、1年間の労働日数:48〜72日の場合
勤続6ヶ月の場合 7日 5日 3日 1日
勤続1年6ヶ月の場合 8日 6日 4日 2日
勤続2年6ヶ月の場合 9日 6日 4日 2日
勤続3年6ヶ月の場合 10日 8日 5日 2日
勤続4年6ヶ月の場合 12日 9日 6日 3日
勤続5年5ヶ月の場合 13日 10日 6日 3日
勤続6年6ヶ月以上の場合 15日 11日 7日 3日

※ 参照:労働基準法 | e-Gov法令検索

有給休暇の申請について

派遣社員は派遣会社に雇用されて就業先の企業で働きますが、有給を使いたい場合はどこに申請すればいいのでしょうか?ここでは派遣社員が有給を使用する場合の申請方法や、申請理由などについて解説します。

有給休暇の申請方法

派遣社員が雇用契約を結んでいるのは派遣会社なので、有給休暇の申請先も派遣会社になります。具体的な申請の流れは以下の通りです。

<派遣社員が有給休暇を申請する流れ>

  1. 就業先企業で希望日に有給を使えるのか、上長に確認と相談をする
  2. 就業先企業より有給休暇使用の承諾を得る
  3. 派遣会社へ有給の申請をする

また有給休暇の申請には「使用希望日の何日前までに申請が必要か」などの細かいルールが決められています。詳しい規定は企業によって異なるので、あらかじめ派遣会社の就業規定を確認する必要があるでしょう。

有給休暇の申請理由

有給の使用については、雇用形態に関係なく平等に与えられている権利です。本来であれば有給休暇の申請理由を会社に説明する必要はありません。会社から理由を求められたとしても申告する義務は一切ありません。

しかし繁忙期や責任のある仕事を任されている方など、少し休みづらいタイミングで有給を使いたい時もあるでしょう。どうしても有給が使いにくいと感じた場合は、派遣会社の担当者へ相談したり、有給を使いたい理由を事前に伝えておくとスムーズに事が進む場合があります。

<有給使用時の理由例>

  • 今月末に家庭の用事が入ってしまったため、有給をいただいても良いでしょうか?
  • 来月の中旬に地元の友人の結婚式があり、有給をいただきたいです。
  • 病院への通院のため、来週の◯日に有給を使いたいです。

 まとめ

派遣社員は一定の条件を満たすと有給休暇を使うことができます。しかし有給の付与日数や申請方法などについては細かいルールが決められており、あらかじめ派遣会社の就業規定を確認しておく必要があるでしょう。

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