このページでは一般的なタクシードライバーの勤務形態・休暇制度・残業手当について詳しくご紹介していきたいと思います。

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タクシードライバーの勤務形態ってどうなっているの

はじめにタクシードライバーの勤務形態について説明していきます。タクシーの勤務体系は会社によって異なるのですが、大きく分けて昼日勤、夜日勤、隔日勤務の3種類があります。これらの勤務形態の違いを特徴を挙げながら説明していきます

 

昼日勤

タクシードライバーの《昼日勤》とは一般的なサラリーマンと同じような時間帯に働く勤務体系のことを指します。

主な乗務時間としては朝7時から夕方4時まで、または朝8時から夕方5時までの2通りとなっています。1ヶ月の出勤時間は厚生労働省が定める「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」によって299時間が限度とされています。

なお1日の拘束時間は13時間以内が基本となっており、長くても16時間となっています。《昼日勤》では夜まで働くことがないため、高齢ドライバーや女性ドライバーの方に人気の勤務体系となっているようです。

主な客層としてはビジネスマンの移動手段やちょっとした移動(家から駅に向かったり、病院やその他施設に向かう方)に利用されるようです。

しかし現在多くのタクシー会社がこの後説明する《隔日勤務》を採用しているため、《昼日勤》を採用している会社が少ない現状があります。

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夜日勤

《夜日勤》とは夕方5時から夜中の2時までを乗務時間としている勤務形態になります。1ヶ月の勤務時間は先ほどと同様299時間が限度とされており、1日の拘束時間は13時間以内が基本であり、長くても16時間となっています。

《夜日勤》の特徴としては乗務時間が夜のため、対象となるお客様が終電やバスを逃した方、繁華街に向かう方のため長距離移動がメインとなっており、なおかつ深夜割増料金であることから売り上げが上がる傾向にあるということです。

そのため効率よく稼ぎたいタクシードライバーの方は《夜日勤》の勤務形態を好む傾向にあるようです。

しかし先ほども説明したように、現在多くの会社が《隔日勤務》を採用しているため、《夜日勤》を採用している会社が少ないという現状があります。

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隔日勤務

《隔日勤務》は別名《隔勤》とも呼ばれており、現在多くのタクシー会社が《隔日勤務》を採用しています。一般的な乗務時間は朝8時から夜中の2時までとなっています。

1ヶ月の出勤時間は厚生労働省が定める「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」によって262時間が限度となっておりますが、年間6ヶ月は最大270時間まで延長することができます。

拘束時間は2日間において最大21時間とされています。また勤務終了後は継続して20時間以上の休息時間が必要だと決められています。

1回の乗車で勤務時間は18時間となっていますが、休憩時間は3時間設けられているため実質15時間の乗務となっています。なおこの休憩をとる時間帯はドライバーの自由のためいつでもとることができます。

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以上がタクシーの勤務形態の説明になります。

 

 

タクシードライバーの休暇ってどうなっているの?

次にタクシードライバーの休暇について説明していきます。なお説明していくにあたって先ほど紹介した3つの勤務形態の休暇の違いや有給休暇の仕組みをもとに説明していきます。

 

昼日勤及び夜日勤の休暇

《昼日勤》と《夜日勤》は1ヶ月におよそ23~24日出勤します。そのため休暇は基本土曜日か日曜日で月平均して6~7日ほどとなっています。

 

隔日勤務の休暇

《隔日勤務》の場合、1ヶ月におよそ12~13日出勤します。そのため休暇は月平均して18日程度あることになります。つまり月の半分以上が休みということになります。これが《隔日勤務》の特徴となっています。

 

有給休暇の取得について

まず有給休暇ですが、これは休暇した日でも給与が支払われる休暇のことを指します。

タクシー会社によって異なりますが有給休暇は基本的に労働基に則って取得することが可能になっています。しかし、有給休暇を取得した場合、タクシー会社の就業規則によっては月にもらえる給与が減ってしまう場合もあるようです。

例として皆勤手当と呼ばれるものが支払われなかったり、安全運転手当と呼ばれるものが減額されたりするタクシー会社もあるようです。

またタクシー会社の給与は歩合給を一部取り入れているところもあるため出勤回数が減った分、歩合給が減少してしまうこともあるようです。そのためタクシー会社で有給休暇を取得した場合は給与が結果的に減額されてしまう場合があるようです。

なのでしっかりと有給休暇を取得したいと考えている方は、《ジョブハウスドライバー》に掲載してある求人記事から有給休暇の取得やそれに伴う給与への影響はどのようになっているかチェックした方が良いかもしれません。


以上がタクシードライバーの休暇、及び有給休暇についてになります。

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タクシードライバーの残業ってどうなっているの

次にタクシードライバーの残業に関することについて説明していきます。

 

タクシードライバーって残業はあるの?

タクシードライバーの残業についてですが、ないわけではないようです。しかし現在は勤務形態のところで説明したように1日の乗車時間・拘束時間・休憩時間について厳しく定められているので、残業があったとしても過度な残業を強いられるわけではありません。

 

残業手当は支払われるの?

残業手当についてですが、タクシー業界では大きな問題になっているのが現状です。なぜ大きな問題になっているかというとタクシーの給与形態と関係があります。

タクシー業界で採用される給与形態は一部歩合給を含む給与形態か完全歩合給などがありますが、一部の会社では残業代を歩合給から差し引いてしまい、給与明細上では時間外手当、休日手当、深夜手当等の割増賃金が支払われているようにあたかも見せて実際には払っていない場合があるようです。

しかし労働基準法では歩合給制を導入していて残業を行った場合、歩合給に加えて残業時間に比例して25%の割増賃金を支払うように定められています。

そのため万が一歩合給にから残業代が差し引かれている場合、会社に不服を申し立てることが可能です。実際に国際自動車事件と呼ばれる、労働者が残業代に関して不服を申し立てた裁判では労働者側が裁判で勝訴しています。

なのでタクシードライバーの方は労働基準法に則って残業手当が支払われなければいけないことになります。


以上がタクシードライバーの残業についての説明になります。

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最後に

以上でタクシードライバーの勤務形態・休暇制度・残業手当に関する説明は終わりになります。

なお自身の転職・就職活動の中でタクシー会社を選定する際は今回説明した勤務形態や休暇制度、残業手当に加えて給与形態や福利厚生が手厚いのかどうか、研修制度は充実しているのか、未経験者でも大丈夫なのかどうかといった点を重視するのも良いかもしれません。


なお《ジョブハウスドライバー》では各タクシー会社の情報を紹介している記事や求人情報を掲載しているのでタクシードライバーへの転職や就職に興味を持った方は是非ご覧になってみてください。

またそのほかにも《ジョブハウスドライバー》ではトラックドライバーや配送ドライバー、バスドライバーといった様々な職種のドライバーに関連した記事や求人情報も多数掲載していますのでそちらも是非ご覧になってみてください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

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