このページでは大型自動車第二種免許をすると乗務できるバスドライバーの勤務時間・休暇・残業について詳しくご紹介していきたいと思います。


 

バスドライバーの勤務時間ってどうなっているの?

はじめにバスドライバーの勤務形態を説明していきます。

バスの勤務体系は会社によって異なりますが、大きく分けて早番勤務、遅番勤務、通し勤務、中休勤務の4種類があります。これらの勤務形態の違いを特徴を挙げながら説明していきます。

 

早番勤務

「早番勤務」とは早朝に出社して昼過ぎには退社する勤務体系のことを指します。主な乗務時間として朝5時から昼の13時まで、または朝6時から昼の14時までの2通りとなっています。

1ヶ月の出勤時間は厚生労働省が定める「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」によって299時間が限度とされています。

なお基本的に1日の拘束時間は13時間以内となっており、長くても16時間となっています。

「早番勤務」では昼過ぎには家路につくことができますので女性ドライバーや高齢ドライバーの方に人気な勤務体系となっています。

主な客層としてはサラリーマンや学生の通勤・通学、ちょっとした移動(駅に向かう人や、停留所に用がある場合など)などに利用されています。

 

遅番勤務

「遅番勤務」とは夕方に出社して深夜に退社する勤務体系のことを指します。主な乗務時間として夕方15時から深夜24時まで、または夕方16時から深夜25時までの2通りになっています。

1ヶ月の勤務時間は先程と同様299時間が限度とされており、1日の拘束時間は13時間以内が基本であり、長くても16時間となっています。

「遅番勤務」の特徴としては乗務時間が昼過ぎから深夜になるため女性ドライバーや高齢ドライバーの数は「早番勤務」と比べて少なくなってきます。

主な客層としては帰路に向かうサラリーマンや学生が中心になります。

 

通し勤務

「通し勤務」とはそのままの意味ではありますが1日を通して勤務することです。主な勤務時間は朝の6時から夜の7時までなど朝の時間帯から夕方以降まで勤務する形態になっています。

しかし1日の拘束時間が基本的には13時間以内ですので「通し勤務」の場合10時間程度の勤務時間になります。

 

中休勤務

「中休勤務」とは早朝に出勤し昼頃まで業務にあたり1度家に帰ってから再度夜に出勤する勤務体系になります。

主な出勤時間は6時から11時まではたらき、11時から18時まで家で過ごし、再度出社して18時から22時まで働くといったようなものになります。


この「中休勤務」はバスドライバー特有の勤務体系になります。バスは朝の学生やサラリーマンの通勤通学のため利用量が多い一方で、夜も朝同様に帰宅時間のため利用量は多くなります。

しかし朝と夜の時間帯と比べると日中は利用量が少なく運転士の人余りが生じてきます。そのため日中に人余りがある分の運転士を「中休勤務」とする企業が多く存在しています。

バス特有の「中休勤務」は実働時間が8時間程度であったとしても拘束時間は16時間を超えているのではないかという声もあり問題視する立場もあるのが現状です。

 

ここまでは主に路線バスドライバーを中心に勤務形態について説明しましたがバス業界は路線バス以外にも観光バス(貸切バス)や高速バスなどの業務がありますので簡単に説明していきます。

 

観光バスの場合

観光バスは路線バスと違い日によって運行ルートや勤務時間が変わる職種になります。勤務時間がバラバラになり生活リズムが悪くなると懸念されやすい職種になります。

しかし利用者は修学旅行生やツアーの参加客がメインなので四季折々日本全国めぐることが出来る利点があります。実働時間は1日8時間程になります。

 

高速バスの場合

高速バスは大きく分けて2つの種類があります。それは昼行高速バスと夜間高速バスです。

昼行高速バスの場合は日中が業務のメインになり夕方には退社出来ることが多いですが夜間高速バスの場合夜通し運転し目的地に向かう場合もあるので勤務時間の偏りが生じやすいです。

実働時間は1日8時間程になります。


 

バスドライバーの休暇ってどうなっているの?

次にバスドライバーの休暇について説明していきます。それに加えて業種ごとの勤務形態の違いや有給休暇の仕組みも説明していきます。

 

バスドライバーの休暇

バスドライバーの休暇は企業によって異なりますが、平均して4週8休を採用している企業が多いです。つまり月に6日〜8日の休みがもらえます。なので女性のバスドライバー求職者の方も安心です。

これは路線バスにドライバーに限らず観光バスや高速バスドライバーにおいてもほとんど同じものになっています。

 

有給休暇の取得について

まず有給休暇ですが、これは休暇した日でも給与が支払われる休暇のことも指します。バス会社によって異なりますが有給休暇は基本的に労働基準に則って取得することが可能になっています。

しかし、有給休暇を取得した場合、バス会社の就業規則によって月にもらえる給与が減ってしまう場合もあるようです。

例として皆勤手当というものを給与に採用している企業があり、休まないで1ヶ月働いたら基本給に上乗せして手当代がもらえるといものです。


この皆勤手当が有給休暇を消化した場合支払われないということも企業によってはあります。そのためバス会社で有給休暇を消化した場合給与が結果的に減額されてしまう場合があるようです。

そのためしっかりと有給休暇を取得したいと考えている方は、《ジョブハウスドライバー》に掲載してある求人記事から有給休暇の取得やそれに伴う給与への影響はどのようになっているかチェックした方が良いかもしれません。

バスドライバーの勤務時間や休暇、及び有給休暇についは以上になります。


 

バスドライバーの残業ってどうなっているの?

次にバスドライバーの残業に関することについて説明していきます。

 

バスドライバーって残業はあるの?

バスドライバーは基本的に事前に決められた時間帯で働きますが、道路状況や増発などがある場合には残業をしなくてはいけません。

路線バスドライバーの場合比較的に狭い営業範囲での運行になりますので残業時間は長いものになることが少ないと言われております。

しかし観光バスや高速バスドライバーの場合営業範囲が広く1回の運行時間が長いため交通状況により長い時間の残業が発生することがあります。

 

残業手当は支払われるの?

残業手当についてですが、固定残業代を採用している企業が多いです。この制度は残業時間を見込んで給与に前もって含まれているものです。

一見残業代が支払われているように思えますが実際の残業時間と比べると割に合わないものが多く裁判に発展しているケースもあります。

しかし企業によっては残業時間に比例して残業手当を支給している企業もありますので企業を選ぶ際には見比べてみるのも良いかもしれません。

 


最後に

バスドライバーの勤務形態・休暇制度・残業手当に関する説明は以上になります。

なお自身の転職・就職活動の中でバス会社を選定する際は今回ご説明した勤務形態や休暇制度、残業手当に加えて給与形態や福利厚生が手厚いのかどうか、研修制度は充実しているのか、未経験者でも大丈夫なのかどうかといった点に注目してみるのも良いかもしれません。


なお《ジョブハウスドライバー》では各バス会社の情報を紹介している記事や求人情報を掲載しているのでバスドライバーへの転職や就職に興味を持った方は是非ご覧になってみてください。

ほかにも《ジョブハウスドライバー》ではトラックドライバーや配送ドライバー、タクシードライバーといった様々な職種のドライバーに関連した記事や求人情報も多数掲載していますのでそちらも是非ご覧になってみてください。


最後まで読んでいただき、ありがとうございました!